道路交通法 第101条 免許証等の更新の申請及び定期検査

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第五節 免許証等の更新等

この条のポイント

運転免許証(と免許情報記録)の更新の申請を定めた条です。

更新を受けようとする人は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から、有効期間が満了する日までの間(更新期間)に、住所地を管轄する公安委員会に更新申請書を提出しなければなりません(第1項)。誕生日が2月29日の人は、うるう年以外は2月28日を誕生日とみなします(第2項)。

公安委員会は、更新期間などを記載した書面(いわゆる更新のお知らせ)を送ります(第3項)。病気などの判断に必要な質問票を交付できます(第4項)。

申請があったら適性検査を行い(第5項)、運転に支障がないと認めたら、更新をしなければなりません(第6項)。免許証とマイナンバーカードの両方を持つ人は、どちらか、または両方の更新を受けられます(第7項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の4で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百一条 (免許証等の更新の申請及び定期検査)

免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から第五項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。

2 前項の規定により免許証等の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。

3 公安委員会は、免許を現に受けている者に対し、更新期間その他免許証等の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項(その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者(第九十五条の六第一項の表の備考一のハに規定する一般運転者をいう。第百一条の二の二第一項において同じ。)(第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び同表の備考四の規定の適用を受けなければ同表の備考一のニに規定する違反運転者等となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)を記載した書面を送付するものとする。

4 第一項に規定する公安委員会(同項の規定による更新申請書の提出が第百一条の二の二第一項に規定する経由地公安委員会を経由して行われる場合にあつては、当該経由地公安委員会)は、第一項の規定により更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。

5 第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。

6 前項の規定による適性検査の結果又は第百一条の二の二第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証等の更新をしなければならない。この場合において、当該公安委員会は、その者が同条第三項の規定による申出をしていたときは、同条第七項の規定による適性検査を行つた場合その他内閣府令で定める場合を除き、当該申出に係る経由地公安委員会(同条第一項に規定する経由地公安委員会をいう。)に当該免許情報記録の有効期間の更新をすべき旨を通知して、当該経由地公安委員会に第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを行わせるものとする。

7 免許証(仮免許に係るものを除く。次条第五項において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、免許証等の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第101条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十七条の六 (免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 法第百一条第一項に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者

二 免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者

三 免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者

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道路交通法施行規則で、この条(法第101条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第二十九条 (免許証等の更新の申請等)

法第百一条第一項の更新申請書(以下この条、第二十九条の二の二及び第二十九条の二の三の二において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。

2 法第百一条第一項に規定する免許証等の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証(外国人にあつては、当該免許証及び在留カード等。次条第二項本文において同じ。)を提示し、又は現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。ただし、更新申請者のうち免許証の更新を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。

3 更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。

4 更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一 令第三十七条の六第一号に掲げる者 第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書

二 令第三十七条の六第二号に掲げる者 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類

三 令第三十七条の六第三号に掲げる者 同号に掲げる者であることを証明する書類

四 令第三十七条の六の二第一号に掲げる者 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類

五 令第三十七条の六の二第二号に掲げる者 同号に掲げる者であることを証明する書類

六 法第百一条の四第二項の規定により認知機能検査を受けた者 第二十六条の三第二項に規定する書類

七 法第百一条の四第二項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類

八 法第百一条の四第三項の規定により運転技能検査を受けた者 第二十六条の五第六項に規定する書類

九 法第百一条の四第三項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類

5 前項に定めるもののほか、更新申請者が第十八条第一項第二号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。

6 法第百一条第三項の内閣府令で定める者は、法第九十一条の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。

7 法第百一条第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。

8 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条第五項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

9 法第百一条第六項後段の内閣府令で定める場合は、法第百一条の二の二第三項の申出をした者について、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合とする。

10 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する更新申請者が、法第百一条第七項の規定により免許証の更新若しくは免許情報記録の更新又はその双方を受けようとするときは、第二項本文の規定にかかわらず、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

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道路交通法施行規則第二十九条の二 

法第百一条の二第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十八の二のとおりとする。

2 法第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証等の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅行又は令第三十七条の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示し、又は現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。ただし、特例更新申請者のうち免許証の更新を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。

3 前条第三項の規定は、前項の特例更新申請書について準用する。

4 前条第四項及び第五項の規定は、特例更新申請者について準用する。

5 法第百一条の二第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。

6 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二第三項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

7 前条第十項の規定は、特例更新申請者について準用する。この場合において、同項中「更新申請者」とあるのは「特例更新申請者」と、「法第百一条第七項」とあるのは「法第百一条の二第五項」と読み替えるものとする。

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道路交通法施行規則第二十九条の二の二 

法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する者は、第二十九条第二項又は第十項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を前項の経由地公安委員会に提示しなければならない。

3 法第百一条の二の二第三項の申出は、更新申請書に法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受ける旨を記載して行うものとする。

4 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第七項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

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道路交通法施行規則第二十九条の二の三 (認知機能検査等を受ける必要がない場合)

法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をする日。以下この条において同じ。)前六月以内に免許を受けた場合

二 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許証等の更新を受けようとする者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合

三 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許証等の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。