道路交通法 第93条 免許証の記載事項

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第三節 免許証等

この条のポイント

運転免許証に記載する事項を定めた条です。

免許証には、免許証の番号、免許の年月日・免許証の交付年月日・有効期間の末日、免許の種類、免許を受けた人の本籍・住所・氏名・生年月日、優良運転者である場合はその旨を記載します。電磁的方法で記録する場合は、内閣府令で定める事項を記載しないことがあります(第1項)。

公安委員会が免許に条件を付けたり変更したりしたときは、その条件に係る事項も免許証に記載します(第2項)。

免許証の様式や、表示するものなどは、内閣府令で定めます(第3項)。いわゆるゴールド免許の表示は、第1項第5号の優良運転者の記載にあたります。

条文(原文)

第九十三条 (免許証の記載事項)

免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。

一 免許証の番号

二 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日

三 免許の種類

四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日

五 免許を受けた者が第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨

2 公安委員会は、前項に規定するもののほか、免許を受けた者について、第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付し、又は免許に付されている条件を変更したときは、その者の免許証に当該条件に係る事項を記載しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、免許証の様式、免許証に表示すべきものその他免許証について必要な事項は、内閣府令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第93条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第十九条 (免許証の記載事項等)

法第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))とする。

2 法第九十二条第一項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。

3 免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。

4 免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第十九条の二 (免許証の電磁的方法による記録)

法第九十三条の二の規定による記録は、法第九十三条第一項各号に掲げる事項、同条第二項の規定により記載されることとなる事項及び前条第三項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第二十一条 (免許証の再交付の申請)

法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

一 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。

二 免許証の備考欄に法第九十三条第二項に規定する事項又は法第九十四条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。

三 免許証に表示されている写真を変更しようとするとき。

四 前三号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。

2 法第九十四条第二項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。

3 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付(仮免許に係る免許証の再交付を除く。第五項において同じ。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、次条第一項の規定にかかわらず、前項の申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。

4 前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

5 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

6 第二項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付しなければならない。

一 当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)

二 法第九十四条第二項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類

三 申請用写真

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。