道路交通法 第23条 最低速度

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第二節 速度

この条のポイント

自動車の最低速度を定めた条です。道路標識・道路標示で最低速度が指定されている道路では、自動車はその最低速度に達しない速度で進行してはいけません。

ただし、法令の規定によって速度を落とす場合や、危険を防ぐためにやむを得ない場合は別です。

対象は自動車で、自転車や原動機付自転車は含まれていません。また、高速自動車国道の本線車道は、この条の対象から除かれています。高速自動車国道の本線車道での最低速度は、第75条の4で別に定められています。遅すぎる走行が後続車の追突などの危険を生むため、標識で指定された場所では一定以上の速度を求める規定です。

条文(原文)

第二十三条 (最低速度)

自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。