道路交通法 第31条 停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行
この条のポイント
乗客の乗り降りのために止まっている路面電車がある場合のルールを定めた条です。
車両は、乗客の乗り降りのために停車している路面電車に追いついたときは、乗客の乗り降りが終わるまで、また、路面電車から降りて車の前方で路面電車の左側を横断している人・横断しようとしている人がいなくなるまで、路面電車の後方で停止しなければなりません。
ただし、乗り降りする人のための安全地帯があるとき、または乗り降りする人がいない場合で、路面電車の左側に1.5メートル以上の間隔を保てるときは、徐行して路面電車の左側を通過できます。路面電車から降りた人が車道を横切ることを考えた規定です。
条文(原文)
車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
