道路交通法 第63条の11 自転車の運転者等の遵守事項

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十三節 自転車の交通方法の特例

この条のポイント

自転車に乗るときのヘルメットについて定めた条です。

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません(第1項)。ほかの人を自転車に乗せるときは、その人にもヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません(第2項)。児童や幼児を保護する責任のある人は、児童・幼児が自転車を運転するときに、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません(第3項)。

いずれも「努めなければならない」という努力義務の書き方です。自動二輪車や一般原動機付自転車のヘルメットは「かぶらないで運転してはならない」という義務として第71条の4で定められていて、書き方が違います。

条文(原文)

第六十三条の十一 (自転車の運転者等の遵守事項)

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。