道路交通法 第100条 指定自動車教習所の指定の取消し等

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第四節の二 自動車教習所

この条のポイント

指定自動車教習所の指定の取消しなどを定めた条です。

公安委員会は、管理者が教習指導員以外に教習を行わせたとき、職員に講習を受けさせなかったとき、教習を終了していない人や技能検定員以外の人に技能検定をさせたとき、規定に反して卒業証明書・修了証明書を発行したとき、適合命令などに違反したときは、その教習所の指定を取り消すか、6か月を超えない範囲で期間を定め、その期間の教習にもとづく卒業証明書・修了証明書の発行を禁止できます(第1項)。

発行の禁止の処分を受けた教習所が、その処分に違反して証明書を発行したときは、指定を取り消すか、禁止の期間を延長できます(第2項)。

条文(原文)

第百条 (指定自動車教習所の指定の取消し等)

公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第九十九条の三第三項、第九十九条の四若しくは第九十九条の五第二項若しくは第三項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第五項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。

2 公安委員会は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。