道路交通法 第108条の9 検査等
この条のポイント
指定講習機関に対する検査と報告の求めを定めた条です。
公安委員会は、指定講習機関について、指定の基準(第108条の4第1項各号)に合っているかどうか、または運転適性指導員・運転習熟指導員以外の人に指導をさせていないか(第108条の5第1項・第2項)を検査できます。
あわせて、指定講習機関に対し、必要な報告や資料の提出を求めることができます。
指定講習機関が講習を適正に行っているかを、公安委員会が確認するための規定です。
条文(原文)
公安委員会は、指定講習機関について、第百八条の四第一項各号に規定する基準に適合しているかどうか、又は第百八条の五第一項若しくは第二項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び指定講習機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
