道路交通法 第51条の10 登録の取消し

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

この条のポイント

確認事務の委託先として登録を受けた法人の登録を取り消せる場合を定めた条です。

公安委員会は、登録を受けた法人が次のいずれかに当てはまるときは、登録を取り消すことができます。

一つ目は、役員の中に、破産して復権を得ない人など、第51条の8第3項第2号に当たる人がいることになったときです。二つ目は、適合命令(第51条の9)に違反したときです。三つ目は、報告をしない・うその報告をする、立入検査を拒むなどしたときです。四つ目は、第51条の12第2項〜第4項(公正な確認事務、駐車監視員以外に確認をさせないこと、制服・記章の着用など)に違反したときです。五つ目は、うそなどの不正な手段で登録を受けたときです。

条文(原文)

第五十一条の十 (登録の取消し)

公安委員会は、登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 第五十一条の八第三項第二号に該当するに至つたとき。

二 前条の規定による命令に違反したとき。

三 次条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

四 第五十一条の十二第二項から第四項までの規定に違反したとき。

五 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。