道路交通法 第107条の2 国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転
この条のポイント
国際運転免許証や外国運転免許証で、日本で運転できる場合を定めた条です。
道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)にもとづく国際運転免許証、または日本と同等の水準の免許制度があるとして政令で定める国・地域の運転免許証(政令で定める者が作成した日本語の翻訳文が添付されたもの)を持っている人は、日本に上陸した日から1年間、それらで運転できるとされている自動車等を運転できます。日本に住民登録がある人が出国して3か月未満で戻った場合の上陸は、この「上陸」に含めません。
ただし、旅客を運送する目的で旅客自動車を運転する場合や、運転代行の車を運転する場合は、運転できません。免許の拒否・取消しの期間中の人など(第88条第1項第2号〜第4号に当たる人)は除かれます。
条文(原文)
道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十五第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第百十七条の二の二第一項第一号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行令で、この条(法第107条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第三十九条の四 (我が国と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域)
法第百七条の二の政令で定める国又は地域は、次に掲げる国又は地域とする。
一 スイス連邦
二 ドイツ連邦共和国
三 フランス共和国
四 ベルギー王国
五 モナコ公国
六 台湾
道路交通法施行令第三十九条の五 (日本語による翻訳文を作成する者)
法第百七条の二の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等(法第百七条の二に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。)の行政庁等又は同条に規定する国の領事機関
二 法(自動車等の運転に関する免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの
三 自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの
2 前項第三号の規定による指定の手続その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
