道路交通法 第107条の7 国外運転免許証の交付

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

この条のポイント

日本の免許を受けた人が、海外で運転するための国外運転免許証の交付を定めた条です。

免許(小型特殊免許、原付免許、仮免許を除く)を受けている人は、内閣府令で定める区分に従い、その免許で運転できる自動車等に対応する、条約(道路交通に関する条約)にもとづく運転免許証で公安委員会が発給するもの(国外運転免許証)の交付を受けられます。免許の効力が停止されている人は除かれます(第1項)。

交付を受けようとする人は、住所地の公安委員会に、外国に渡航することを証する書面を添えて、交付申請書を出します(第2項)。公安委員会は、運転できる自動車等の種類を指定して交付します(第3項)。

条文(原文)

第百七条の七 (国外運転免許証の交付)

免許(小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を現に受けている者(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者を除く。)は、内閣府令で定める区分に従い、当該免許で運転することができることとされている自動車等に対応する条約附属書十に規定する自動車等に係る条約第二十四条第一項の運転免許証で公安委員会が発給するもの(以下「国外運転免許証」という。)の交付を受けることができる。

2 国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。

3 公安委員会は、前項の申請があつたときは、運転することができる自動車等の種類を指定し、かつ、その旨を記載して当該国外運転免許証を交付するものとする。

4 前三項に規定するもののほか、国外運転免許証の様式その他国外運転免許証の交付について必要な事項は、内閣府令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第107条の7)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十七条の七 (国外運転免許証の様式)

法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。

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道路交通法施行規則第三十七条の八 (国外運転免許証の交付)

法第百七条の七第一項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。

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道路交通法施行規則第三十七条の九 (国外運転免許証交付申請書)

法第百七条の七第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。

2 前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

一 国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード

二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの顔写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

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道路交通法施行規則第三十七条の十 (国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定)

法第百七条の七第三項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第三十七条の八の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。