道路交通法 第75条の18 特定自動運行計画等の遵守
この条のポイント
特定自動運行は、許可された計画と付けられた条件に従って行わなければならないことを定めた条です。
特定自動運行は、許可を受けた特定自動運行計画(変更の許可や届出があったときは、変更後の計画)と、許可に付けられた条件(変更されたり新たに付けられたりした条件を含む)に従わなければなりません。
計画に書かれた経路・時間帯・運ぶ人や物などから外れた運行はできない、ということです。計画に従わない場合は、許可の取消しや効力の停止の対象になり得ます(第75条の27)。
条文(原文)
特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運行計画(第七十五条の十六第一項又は第三項の規定による変更の許可又は届出があつたときは、その変更後のもの。第七十五条の二十七第一項第二号において同じ。)及び第七十五条の十五第一項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。)に従わなければならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
