道路交通法 第48条 停車又は駐車の方法の特例

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節 停車及び駐車

この条のポイント

停車や駐車の方法が標識等で指定されている場合の特例を定めた条です。

車両は、道路標識・道路標示によって停車や駐車の方法が指定されているときは、前の第47条(左側端に沿って停車・駐車する方法など)の規定にかかわらず、その指定された方法で停車・駐車しなければなりません。

道路標識には、「平行駐車」「直角駐車」「斜め駐車」のように駐車の方法を指定するものがあります。こうした標識がある場所では、左側端に沿う通常の方法ではなく、標識が示す方法に従います。対象はすべての車両です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条の2の4・第119条の3で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第四十八条 (停車又は駐車の方法の特例)

車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。