道路交通法 第108条の6 講習業務規程
この条のポイント
指定講習機関が定める講習業務規程を定めた条です。
指定講習機関は、特定講習(取消処分者講習・初心運転者講習・若年運転者講習)を始める前に、講習の業務に関する規程(講習業務規程)を定め、公安委員会の認可を受けなければなりません。規程を変更しようとするときも、認可が必要です(第1項)。
講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定められます(第2項)。
講習の内容や実施方法などをあらかじめ規程として定め、公安委員会の確認を受けることで、講習の質をそろえるための規定です。
条文(原文)
指定講習機関は、特定講習の開始前に、特定講習の業務に関する規程(次項において「講習業務規程」という。)を定め、公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習業務規程で定めるべき事項は、国家公安委員会規則で定める。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
