道路交通法 第51条の8 確認事務の委託
この条のポイント
放置車両の確認と標章の取付けの事務(確認事務)を、民間の法人に委託できることを定めた条です。
警察署長は、確認事務の全部または一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託できます(第1項)。登録は、法人の申請により行います(第2項)。
登録を取り消されて2年を経過しない法人や、役員に破産して復権を得ない人、拘禁刑以上の刑を受けて2年を経過しない人、暴力的不法行為のおそれがある人、薬物などの中毒者などがいる法人は、登録を受けられません(第3項)。
車両・携帯用の無線通話装置・地図・写真機・電子計算機を使って確認事務を行うこと、駐車監視員が確認を行うこと、その都道府県に事務所があることが登録の要件です(第4項)。登録は政令で定める3年以上の期間ごとに更新が必要です(第6項)。
条文(原文)
警察署長は、第五十一条の四第一項に規定する放置車両の確認及び標章の取付け(以下「放置車両の確認等」という。)に関する事務(以下「確認事務」という。)の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。
2 前項の登録(以下この条から第五十一条の十一までにおいて「登録」という。)は、委託を受けて確認事務を行おうとする法人の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
一 第五十一条の十の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人
二 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第七十五条の十四において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第百十九条の二の四第二項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して二年を経過しないもの
ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ヘ 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
4 公安委員会は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
二 第五十一条の十二第三項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
三 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
5 登録は、登録簿に登録を受ける法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、登録の年月日及び登録番号を記載してするものとする。
6 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7 第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行令で、この条(法第51条の8)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第十七条の六 (登録の有効期間)
法第五十一条の八第六項の政令で定める期間は、三年とする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
