道路交通法 第44条 停車及び駐車を禁止する場所
この条のポイント
停車も駐車もしてはいけない場所(駐停車禁止場所)を定めた条です。車両は、標識等で駐停車が禁止されている場所と、次の場所では、法令の規定や警察官の命令、危険防止のための一時停止の場合を除き、停車も駐車もしてはいけません(第1項)。
交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル。交差点の側端や道路の曲がり角から5メートル以内。横断歩道・自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後5メートル以内。安全地帯の左側と、その前後10メートル以内。バス・路面電車の停留所の標示柱や標示板から10メートル以内(運行時間中に限る)。踏切の前後の側端からそれぞれ前後10メートル以内。
路線バスなどが自分の停留所で乗客の乗り降りのために停車するときなどは、適用されません(第2項)。
条文(原文)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
二 旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。第四十九条の三第一項において同じ。)が、乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するとき(当該停留所又は停留場における停車又は駐車であつて、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会その他の当該停車又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委員会が公示したものをする場合に限る。)。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第49条の3 時間制限駐車区間における駐車の方法等
道路交通法施行規則で、この条(法第44条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第六条の三の二 (停車又は駐車に関係のある者による合意)
法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。以下この条において同じ。)が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲を明らかにしてするものとする。
2 前項の書面には、当該旅客の運送の用に供する自動車による当該停留所又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載するものとする。
道路交通法施行規則第六条の三の三 (停車又は駐車に関係のある者)
法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者
二 公安委員会
三 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
四 地方運輸局長
五 前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
