道路交通法 第11条 行列等の通行
この条のポイント
学生の隊列や葬列などの「行列」が道路を通るときの通行方法を定めた条です。行列と、歩行者の通行を妨げるおそれのある者のうち政令で定めるものは、歩道等と車道の区別がある道路では、車道の右側端に寄って通行しなければなりません(自転車道がある車道では、自転車道以外の部分の右側端)(第1項)。
政令で定める行列以外の行列も、歩道等と車道の区別がある道路で車道を通行することができ、その場合は車道の右側端に寄ります(第2項)。
警察官は、危険の防止などのために必要と認めるときは、行列の指揮者に対し、区間を決めて、道路や車道の左側端に寄って通行するよう命じることができます(第3項)。
条文(原文)
学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。
2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。
3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。
関連条文
道路交通法施行令で、この条(法第11条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第七条 (車道を通行する行列等)
法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
二 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
