道路交通法 第15条 通行方法の指示
この条のポイント
警察官等が、ルールに反して通行している歩行者や遠隔操作型小型車の操作者に、正しい通行方法を指示できることを定めた条です。
対象になるのは、第10条第1項・第2項(通行区分)、第12条(横断の方法)、第13条(横断の禁止の場所)に違反して道路を通行している歩行者です。また、これらの規定や、第14条の2(歩行者に進路を譲る義務)、第14条の3(遠隔操作をする人の義務)に違反して通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作をする人も対象です。
警察官等は、こうした人に対して、それぞれの条で定める通行方法によるよう指示することができます。
条文(原文)
警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条若しくは第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者又はこれらの規定若しくは第十四条の二若しくは第十四条の三の規定に違反して道路を通行している遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行規則で、この条(法第15条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第二十一条の十三
法第九十五条の五第三項第一号の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書であつて、公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失つていないものに限る。次号及び次条において同じ。)を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置
二 前号の措置を講じた者の個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書(公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書であつて、公的個人認証法第十六条の十四第一項の規定により効力を失つていないものに限る。次条において同じ。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。次号及び次条第一項第二号において同じ。)により電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置
三 前二号の措置を講じた者の戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号であつて、同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)を識別できるように付されるものに限る。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置
道路交通法施行規則第二十一条の十四
法第九十五条の五第三項第二号の内閣府令で定める措置は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該措置を講じようとする者の公的個人認証法第十八条第三項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る同意(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号。次項第二号において「公的個人認証法施行規則」という。)第三十五条の二第四項に規定する有効期間が満了しておらず、かつ、同条第五項の規定により取り消されていないものに限り、当該同意に関する情報(同条第一項に規定する情報をいう。以下この条において同じ。)が法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の規定により届け出なければならない事情があるときに送信されたものを除く。以下この条及び第三十条の十五第三項において「同意」という。)をしていることとする。ただし、第二号の方法による場合には、あらかじめ前条第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。
一 法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書及び当該個人番号カード用署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法
二 個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書及びこれらにより確認される電子署名が行われた同意に関する情報を法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法
2 前項の措置を講じている者の個人番号カード用署名用電子証明書が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該各号に定めるときから適用する。この場合において、同項の規定が適用されるまでの間に、住所、氏名又は生年月日に変更が生じたときは、第二十条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十六の届出書を提出することを要しない。
一 公的個人認証法第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる規定により効力を失つた場合 公的個人認証法第三条第六項の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けたとき。
二 公的個人認証法第十五条第一項第五号の規定により効力を失つた場合 公的個人認証法施行規則第三十五条の二第四項に規定する同意の有効期間の満了前に前項各号のいずれかに規定する方法により個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書及びこれらにより確認される電子署名が行われた同意に関する情報を送信したとき。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
