道路交通法 第108条の30 地域交通安全活動推進委員協議会

第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進

この条のポイント

地域交通安全活動推進委員協議会を定めた条です。

地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会をつくります(第1項)。

協議会は、推進委員が活動を行う場合の方針を定め、推進委員どうしの連絡・調整を行うなど、推進委員が効率よく活動するために必要な事項で国家公安委員会規則が定めるものを行います(第2項)。

協議会は、推進委員の活動について必要と認める意見を、公安委員会と、その区域を管轄する警察署長に申し出ることができます(第3項)。

このほか、協議会に必要な事項は国家公安委員会規則で定めます(第4項)。

条文(原文)

第百八条の三十 (地域交通安全活動推進委員協議会)

地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。

2 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。

3 地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。

4 前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。