道路交通法 第17条の2 特例特定小型原動機付自転車の歩道通行

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則

この条のポイント

一定の基準を満たす特定小型原動機付自転車(特例特定小型原動機付自転車)が歩道を通れる場合を定めた条です。

歩道等を通行する間、歩道を通れる車であることを内閣府令の方法で表示していること、その表示をしている間は内閣府令で定める速度を超えられない構造であること、車体の構造が基準に当てはまること、などの条件をすべて満たし、他の車両を牽引していないものが対象です。これらは、道路標識等で通行できるとされている歩道を通れます。ただし、警察官等が通行しないよう指示したときは通れません(第1項)。

歩道では、中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があればその部分)を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません(第2項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第十七条の二 (特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)

特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一 歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること。

二 前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。

三 前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第17条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二条 (信号の意味等)

法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

2 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

3 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。

4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

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道路交通法施行規則第五条の六の二 (特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)

法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。

2 法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。

3 法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 側車を付していないこと。

二 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。

三 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。