道路交通法 第108条の7 秘密保持義務等

第六章の二 講習

この条のポイント

指定講習機関の役員・職員の秘密保持義務などを定めた条です。

指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所の場合は施設を設置する人)・職員や、以前にその職にあった人は、特定講習の業務で知った秘密を漏らしてはいけません(第1項)。

また、特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員・職員は、刑法などの罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされます(第2項)。

これにより、たとえば講習の業務に関して賄賂を受け取った場合などに、公務員と同じように刑法の罪の対象になります。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の5で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百八条の七 (秘密保持義務等)

指定講習機関の役員(法人でない指定自動車教習所にあつては当該施設を設置する者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定講習の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 特定講習の業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。