道路交通法 第117条の2の2 罰則

第八章 罰則

この条のポイント

無免許運転、酒気帯び運転、妨害運転(あおり運転)などの罰則を定めた条です。次の人は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます(第1項)。

免許を受けないで(免許停止中を含む)、免許が必要な車両等を運転した人。無免許運転をする人に車を提供した人(提供を受けた人が無免許運転をした場合)。酒気帯び運転をした人で、政令で定める程度以上(血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム未満・呼気1リットルにつき0.5ミリグラム未満の範囲で政令が定める程度以上)のアルコールを保有していた人。その人に車両等を提供した人など。過労運転などをした人。

ほかの車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ、車間距離を詰める、進路変更、不要なクラクションなどの行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法で行った人(いわゆる妨害運転)。不正な手段で免許証の交付などを受けた人。

使用者が無免許運転や酒気帯び運転などを命じ・容認したときも同じ刑です(第2項)。

条文(原文)

第百十七条の二の二 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

二 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)

三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム未満の範囲内又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム未満の範囲内において政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)

五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)

六 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)

七 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第一項第三号の規定に該当する者を除く。)

八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為

ロ 第十八条(左側寄り通行等)第三項の規定の違反となるような行為

ハ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為

ニ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為

ホ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為

ヘ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為

ト 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為

チ 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為

リ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為

ヌ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為

ル 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

九 偽りその他不正の手段により免許証若しくは国外運転免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反したとき。

二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反したとき(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に前項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第二項第一号に該当する場合を除く。)。

三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反したとき(前条第二項第二号に該当する場合を除く。)。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第117条の2の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第四十四条の三 (アルコールの程度)

法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。