道路交通法 第15条の2 遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置
この条のポイント
遠隔操作型小型車が危険なときに、警察官等が止めたり動かしたりできることを定めた条です。
遠隔操作で道路を通行している遠隔操作型小型車が、道路の交通にひどい危険を生じさせたり、交通の妨げになったりするおそれがあり、しかも急ぐ必要があると認めるときは、警察官等は、その遠隔操作型小型車を停止させたり、移動させたりすることができます。
ただし、それができるのは、交通の危険を防いだり、交通の妨げを取り除いたりするために必要な範囲に限られます。操作者がその場にいない遠隔操作型小型車ならではの規定です。
条文(原文)
警察官等は、遠隔操作により道路を通行している遠隔操作型小型車が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該遠隔操作型小型車を停止させ、又は移動させることができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
