道路交通法 第58条の4 過積載車両に係る指示

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十一節 乗車、積載及び牽引

この条のポイント

過積載の車両について、車両の使用者(運送会社など)に指示ができることを定めた条です。

第58条の3第1項・第2項の命令(過積載の解消の命令)がされた場合に、その車両の使用者(運転者本人を除く)が、過積載を防ぐために必要な運行の管理をしていると認められないときは、車両の使用の本拠(営業所など)を管轄する公安委員会が、使用者に指示ができます。

指示の内容は、車両を運転させるときに、あらかじめ積載物の重さを確認するよう運転者を指導・助言することなど、過積載を防ぐために必要な措置をとることです。運転者だけでなく、運転させる側の管理責任も問う規定です。

条文(原文)

第五十八条の四 (過積載車両に係る指示)

前条第一項又は第二項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。