道路交通法 第108条の10 講習の休廃止
この条のポイント
指定講習機関が講習を休止・廃止するときの許可を定めた条です。
指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習(取消処分者講習・初心運転者講習・若年運転者講習)の全部または一部を、休止したり廃止したりしてはいけません。
指定講習機関が講習を行っている地域では、公安委員会が自ら講習を行わないことがあります(第108条の4第4項)。そのため、指定講習機関が勝手に講習をやめると、講習を受けるべき人が受けられなくなるおそれがあります。それを防ぐための規定です。この規定に違反すると、指定の取消しの対象になります(第108条の11)。
条文(原文)
指定講習機関は、公安委員会の許可を受けなければ、特定講習の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
