道路交通法 第108条の16 分析センターへの協力

第六章の三 交通事故調査分析センター

この条のポイント

警察が交通事故調査分析センター(分析センター)に情報を提供できることを定めた条です。

警察署長は、分析センターの求めに応じて、事故例調査を行うために必要な範囲で、交通事故の発生に関する情報など、国家公安委員会規則で定める情報や資料を分析センターに提供できます(第1項)。

警察庁と都道府県警察は、分析センターの求めに応じて、交通事故一般の情報の収集・分析や調査研究(第108条の14第3号の事業)に必要な情報や資料で、国家公安委員会規則で定めるものを提供できます(第2項)。

どちらも「できる」規定で、提供するかどうかは警察の判断によります。

条文(原文)

第百八条の十六 (分析センターへの協力)

警察署長は、分析センターの求めに応じ、分析センターが事故例調査を行うために必要な限度において、分析センターに対し、交通事故の発生に関する情報その他の必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを提供することができる。

2 警察庁及び都道府県警察は、分析センターの求めに応じ、分析センターが第百八条の十四第三号に掲げる事業を行うために必要な情報又は資料で国家公安委員会規則で定めるものを分析センターに対し提供することができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。