道路交通法 第114条の2 公安委員会の事務の委任

第七章 雑則

この条のポイント

公安委員会の事務の一部を、警視総監や道府県警察本部長に行わせられることを定めた条です。

公安委員会は、免許の保留と免許の効力の停止に関する事務(その際の弁明の機会の付与、聴聞、意見の聴取の事務を含む)と、仮免許を与えることと仮免許の取消しに関する事務を、警視総監または道府県警察本部長(警察本部長)に行わせることができます(第1項)。

北海道の方面公安委員会は、道公安委員会から委任された事務のうち、これらの事務を方面本部長に行わせることができます(第2項)。

免許の停止(免停)などの数多い事務を、警察本部の側で処理できるようにするための規定です。

条文(原文)

第百十四条の二 (公安委員会の事務の委任)

公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。

2 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。