道路交通法 第117条の2 罰則

第八章 罰則

この条のポイント

酒酔い運転や薬物の影響下での運転などの罰則を定めた条です。次の人は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます(第1項)。

酒気を帯びて車両等を運転した人で、酒に酔った状態にあった人。酒に酔った状態とは、血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態、そのほかアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。その人に車両等を提供した人(提供を受けた人が酒に酔った状態で運転した場合)。麻薬・覚醒剤などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した人。妨害運転をして高速道路で他の車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた人。

使用者が酒に酔った状態や薬物の影響下での運転を命じ・容認したとき、許可を受けずに特定自動運行を行ったときなども、同じ刑です(第2項)。

条文(原文)

第百十七条の二 (罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)

三 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)

四 次条第一項第八号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。

二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、前項第三号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。

三 第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項の許可を受けないで(第七十五条の二十七(許可の取消し等)第一項又は第七十五条の二十八(許可の効力の仮停止)第一項の規定により当該許可の効力が停止されている場合を含む。)特定自動運行を行つたとき。

四 偽りその他不正の手段により第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項又は第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の許可を受けたとき。

五 第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の規定に違反して特定自動運行計画を変更したとき。

六 第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第117条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十三条の二の三 (免許の拒否又は保留の事由となる病気等)

法第九十条第一項第一号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。

2 法第九十条第一項第一号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)

二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)

三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)

3 法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。

一 そう鬱病(そう病及び鬱病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)

二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

4 法第九十条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

一 法第百十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)

二 法第百十七条第一項又は第二項の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)

三 別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。