道路交通法 第20条 車両通行帯

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則

この条のポイント

車両通行帯(車線)がある道路で、どの車線を通るかを定めた条です。車両は、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければなりません。ただし自動車(小型特殊自動車などを除く)は、左側部分(一方通行の道路では道路全体)に3つ以上の車両通行帯があるときは、政令の定めに従い、速度に応じて、一番右以外の車両通行帯を通行できます(第1項)。

標識等で通行区分が指定されているときは、それに従います(第2項)。

追越しをするとき、右左折などで寄るとき、緊急自動車に進路を譲るとき、やむを得ないときなどは、前の二つの項によらなくてよいとされています。追越しのときは、通行している車線のすぐ右の車線を通らなければなりません(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第二十条 (車両通行帯)

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 車両は、追越しをするとき、第十八条第四項、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第20条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第九条 (三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)

法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。