道路交通法 第109条 出頭命令

第七章 雑則

この条のポイント

警察官が違反をした運転者に、出頭を命じられることを定めた条です。

警察官は、自動車や一般原動機付自転車の運転者が、運転に関してこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場で、内閣府令の定めに従い、日時と場所を指定して、出頭するよう命じることができます。

出頭の目的は、第103条第1項第5号の事由(違反行為による免許の取消し・停止の事由)にかかわる事実の確認など、必要な措置を受けることです。違反の現場では確認しきれない事実を、後日あらためて確かめるための規定です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第123条の2で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百九条 (出頭命令)

警察官は、自動車又は一般原動機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第百三条第一項第五号に掲げる事由に係る事実の確認その他の必要な措置を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第109条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十八条の六 (出頭命令書の交付)

法第百九条の規定による命令は、別記様式第二十三の出頭命令書を交付して行うものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。