道路交通法 第114条の4 交通巡視員

第七章 雑則

この条のポイント

交通巡視員を定めた条です。

都道府県警察には、歩行者や自転車の通行の安全の確保、停車・駐車の規制の励行、そのほか道路の交通の安全と円滑に係る指導の事務を行わせるため、交通巡視員を置きます(第1項)。

交通巡視員は、このほか、自動車の保管場所(車庫)の確保の励行に関する事務も行います(第2項)。

交通巡視員は、警察官ではない警察職員で、政令で定める要件を備える人の中から、警察本部長が命じます(第3項)。都道府県は、条例の定めに従い、職務に必要な被服を支給し、装備品を貸与します(第4項)。交通巡視員は、警察官とともに「警察官等」として手信号などを行えます(第6条)。

条文(原文)

第百十四条の四 (交通巡視員)

都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。

2 交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。

3 交通巡視員は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第一項に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。

4 都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第114条の4)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第四条 (手信号の意味)

法第六条第一項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。

2 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行令第四十四条の二 (交通巡視員の要件等)

法第百十四条の四第三項の政令で定める要件は、十八歳以上の者で、道路の交通に関する法令その他交通巡視員としての職務に必要な事項に関する教育訓練を受けたものであることとする。

2 法第百十四条の四第四項の政令で定める基準は、警察官に対して支給し、又は貸与する被服又は装備品について定めるところに準ずるものとする。ただし、装備品については、階級章に代えて交通巡視員章を貸与するものとし、手錠、警棒、けん銃及びけん銃つりひもは貸与しないものとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。