道路交通法 第51条の7 放置違反金等の納付等を証する書面の提示

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

この条のポイント

放置違反金を納めていない車は、車検証の返付(車検の手続きの完了)を受けられない、という仕組みを定めた条です。

自動車検査証の返付を受けようとする人は、その自動車が前回の車検証の交付・返付を受けた後に、その自動車が原因の放置違反金について督促を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に、督促に係る放置違反金等を納付したこと(または徴収されたこと)を証明する書面を見せなければなりません(第1項)。

第51条の6第2項の通知に係る人がその書面を見せないときは、国土交通大臣等は自動車検査証の返付をしません(第2項)。放置違反金を納めないまま車検を通すことはできない、ということです。

条文(原文)

第五十一条の七 (放置違反金等の納付等を証する書面の提示)

自動車検査証の返付(道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の規定による自動車検査証の返付をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、その自動車(道路運送車両法第五十八条第一項に規定する自動車をいう。)が最後に同法第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に第五十一条の四第十三項の規定による督促(当該自動車が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)に係るものに限る。)を受けたことがあるときは、国土交通大臣等に対して、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければならない。

2 国土交通大臣等は、前項の規定により同項の書面を提示しなければならないこととされる者(前条第二項前段の通知に係る者に限る。)による当該書面の提示がないときは、自動車検査証の返付をしないものとする。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。