道路交通法 第49条 時間制限駐車区間
この条のポイント
時間制限駐車区間(パーキング・メーターなどがある、時間を限って駐車できる区間)について、公安委員会の役割を定めた条です。
時間制限駐車区間とは、時間を限って同じ車両が続けて駐車できる区間であることが、道路標識・道路標示で指定されている道路の区間です。公安委員会は、その区間で駐車の適正を確保するため、パーキング・メーターか、パーキング・チケットを発給する設備を設置・管理します(第1項)。
あわせて、運転者への情報の提供や、駐車する車の整理など、必要な措置を講じます(第2項)。こうした設備の管理などの事務は、内閣府令で定める者に委託できます(第3項)。運転者側の義務は、第49条の3で定められています。
条文(原文)
公安委員会は、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが道路標識等により指定されている道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(内閣府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)又はパーキング・チケット(内閣府令で定める様式の標章であつて、発給を受けた時刻その他内閣府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するための設備で内閣府令で定める機能を有するもの(以下「パーキング・チケット発給設備」という。)を設置し、及び管理するものとする。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 公安委員会は、第一項のパーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに前項に規定する措置に関する事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。
関連条文
道路交通法施行規則で、この条(法第49条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第六条の四 (パーキング・メーターの機能)
法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。
一 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。
二 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。
三 車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。
道路交通法施行規則第六条の五 (パーキング・チケットの様式等)
法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 パーキング・チケットの発給を受けた年月日
二 駐車を終了すべき時刻
2 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。
道路交通法施行規則第六条の六 (パーキング・チケット発給設備の機能)
法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。
道路交通法施行規則第六条の七 (時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)
法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。
2 公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。
道路交通法施行規則第六条の八 (パーキング・メーターの管理等の委託)
法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
