道路交通法 第51条の5 報告徴収等

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節の二 違法停車及び違法駐車に対する措置

この条のポイント

放置違反金の仕組みを実施するために、公安委員会が報告を求めたり照会したりできることを定めた条です。

公安委員会は、第51条の4の規定を実施するために必要と認めるときは、放置車両の確認標章を取り付けられた車両の使用者、所有者などの関係者に対し、その車両の使用に関して必要な報告や資料の提出を求めることができます(第1項)。

また、必要と認めるときは、官庁や公共団体などに照会したり、協力を求めたりすることもできます(第2項)。

違法駐車の車両を実際に使っていたのが誰かなどを確かめ、放置違反金の納付命令を適正に行うための規定です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条の3で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第五十一条の五 (報告徴収等)

公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2 公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。