道路交通法 第51条の5 報告徴収等
この条のポイント
放置違反金の仕組みを実施するために、公安委員会が報告を求めたり照会したりできることを定めた条です。
公安委員会は、第51条の4の規定を実施するために必要と認めるときは、放置車両の確認標章を取り付けられた車両の使用者、所有者などの関係者に対し、その車両の使用に関して必要な報告や資料の提出を求めることができます(第1項)。
また、必要と認めるときは、官庁や公共団体などに照会したり、協力を求めたりすることもできます(第2項)。
違法駐車の車両を実際に使っていたのが誰かなどを確かめ、放置違反金の納付命令を適正に行うための規定です。
条文(原文)
公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、同条第一項の規定により標章を取り付けられた車両の使用者、所有者その他の関係者に対し、当該車両の使用に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、前条の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
