道路交通法 第99条の5 技能検定

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第四節の二 自動車教習所

この条のポイント

指定自動車教習所で行う技能検定(卒業検定・修了検定)を定めた条です。

管理者は、免許の種類ごとに、教習を終了した人に対し、技能検定員に技能検定を行わせなければなりません(第1項)。教習を終了していない人に技能検定を行わせてはならず(第2項)、技能検定員以外の人に技能検定を行わせてもいけません(第3項)。

技能検定員は、合格した人について合格の証明をしなければなりません(第4項)。

指定自動車教習所は、その証明をもとに、卒業証明書(教習を終了したことの証明)または修了証明書(仮免許で運転できる程度の技能・知識に達したことの証明)を発行できます。これらには、技能検定員による合格の証明を書面で付けなければなりません(第5項)。

条文(原文)

第九十九条の五 (技能検定)

指定自動車教習所を管理する者は、第九十九条第一項に規定する免許の種類ごとに、技能検定員に、内閣府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。

2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。

3 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。

4 技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。

5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、内閣府令で定めるところにより、内閣府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、内閣府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第99条 指定自動車教習所の指定

道路交通法施行令で、この条(法第99条の5)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十三条の五の三 (大型免許等を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

法第九十条の二第一項第一号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 次のいずれかに該当する者

二 次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習を終了したもの

2 法第九十条の二第一項第二号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 次のいずれかに該当する者

二 次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習を終了したもの

3 法第九十条の二第一項第三号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 特定失効者又は特定取消処分者で、一般原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの

二 原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に一般原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの

三 原動機付自転車免許を申請した日前一年以内に法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習を終了した者

4 法第九十条の二第一項第四号に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 次のいずれかに該当する者

二 第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習を終了したもの

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第99条の5)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十四条の二 (卒業証明書の発行等)

法第九十九条の五第五項前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。

2 法第九十九条の五第五項前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第十九の五、修了証明書にあつては別記様式第十九の六のとおりとする。

3 法第九十九条の五第五項後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が署名又は記名押印をして行うものとする。

一 技能検定に係る免許の種類

二 技能検定の種別

三 技能検定に合格した者の住所、氏名及び生年月日

四 技能検定の年月日

五 技能検定に用いた自動車の種類

六 証明を行つた年月日

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。