道路交通法 第75条の25 報告及び検査等
この条のポイント
特定自動運行実施者に対する報告の求めと立入検査を定めた条です。
公安委員会は、この章の規定を実施するのに必要な範囲で、特定自動運行実施者に、特定自動運行に関する報告や資料の提出を求めたり、警察職員に、管理する場所などの事務所へ立ち入らせて、帳簿・書類などを検査させたり、関係者に質問させたりできます(第1項)。
立ち入る警察職員は、身分を示す証票を持ち、関係者に見せなければなりません(第2項)。この立入検査の権限は、犯罪捜査のためのものと解釈してはならないとされています(第3項)。
また、必要と認めるときは、官庁や公共団体などに照会したり協力を求めたりできます(第4項)。
条文(原文)
公安委員会は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定自動運行実施者に対し、その特定自動運行に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所その他の特定自動運行実施者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 公安委員会は、この章の規定の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第75条の12 特定自動運行の許可
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
