道路交通法 第106条の5 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第六節 免許の取消し、停止等

この条のポイント

免許証とマイナンバーカード(免許情報記録個人番号カード)の両方を持つ人の免許が一部取り消された場合の特例を定めた条です。

公安委員会は、両方を持つ人について、再試験や若年運転者期間、自主返納の申請によって免許を取り消したときは、その人が免許証を返納し、かつ、カードを提示した場合に限って、ほかの種類の免許の免許証の交付と、カードの免許情報記録の書換えを行います。

免許証とカードの片方だけが新しい内容になり、内容が食い違うことを防ぐための規定です。

条文(原文)

第百六条の五 (免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則)

公安委員会は、免許証(仮免許に係るものを除く。第百七条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、その者が第百六条の三第一項の規定により免許証を返納し、かつ、前条第一項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示した場合に限り、第百六条の三第二項の規定による免許証の交付及び前条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。