道路交通法 第123条の2 罰則
この条のポイント
過料(行政上の秩序罰)を定めた条です。次の人は、10万円以下の過料に処せられます。
一つ目は、免許の取消しや効力の停止に係る書面の交付を受けるための出頭命令(第104条の3第2項)や、違反をした運転者への出頭命令(第109条)など、警察官の命令に従わなかった人です。国際運転免許証等で運転する人についての準用の場合も含みます。
二つ目は、公安委員会の認定を受けていないのに、運転免許取得者等教育や運転免許取得者等検査の課程・方法について、「公安委員会認定」という文字を冠した名称を用いた人です(第108条の32の2第3項など)。
過料は刑罰ではなく、罰金とは性質が異なります。
条文(原文)
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第百四条の三(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)第二項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十一項において準用する場合を含む。)又は第百九条(出頭命令)の規定による警察官の命令に従わなかつた者
二 第百八条の三十二の二(運転免許取得者等教育の認定)第三項(第百八条の三十二の三(運転免許取得者等検査の認定)第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第104条の3 免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等
- 第107条の5 自動車等の運転禁止等
- 第109条 出頭命令
- 第108条の32の2 運転免許取得者等教育の認定
- 第108条の32の3 運転免許取得者等検査の認定
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
