道路交通法 第58条の2 積載物の重量の測定等

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十一節 乗車、積載及び牽引

この条のポイント

積載物の重さの制限を超えている疑いのある車両について、警察官ができることを定めた条です。

警察官は、第57条第1項の積載物の重量の制限を超えて積んでいると認められる車両が運転されているときは、その車両を停止させ、運転者に自動車検査証(車検証)など政令で定める書類を見せるよう求め、積載物の重さを測ることができます。

いわゆる過積載の取締りの入口になる規定です。対象は、重量の制限を超えて積んでいると認められる車両です。測定の結果、過積載であった場合の措置は、次の第58条の3で定められています。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第五十八条の二 (積載物の重量の測定等)

警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。第六十三条第一項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第58条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十四条の二 (過積載車両に係る提示書類)

法第五十八条の二の政令で定める書類は、制限外許可証、法第五十八条の三第二項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第十八条2に規定する登録証書をいう。第二十五条の二において同じ。)とする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。