道路交通法 第107条の6 自動車等の運転禁止等の報告
この条のポイント
国際運転免許証等を持っている人に対する運転の禁止などを、国家公安委員会に報告する義務を定めた条です。
公安委員会は、国際運転免許証等を持つ人に臨時適性検査の通知をしたとき、運転の禁止をしたとき、禁止の期間を短縮したとき、警察署長が仮禁止をしたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければなりません。
国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、報告された事項を各公安委員会に通報します。日本の免許についての第106条と同じ趣旨で、処分の情報を全国で共有するための規定です。
条文(原文)
公安委員会は、第百七条の四第一項後段の規定による通知をしたとき、前条第一項若しくは第二項若しくは同条第九項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転を禁止し、若しくは前条第三項において準用する第百三条第十項の規定により期間を短縮したとき、又は警察署長が前条第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止したときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行規則で、この条(法第107条の6)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十七条の六 (運転禁止処分等についての報告事項)
法第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
