道路交通法 第58条 制限外許可証の交付等
この条のポイント
乗車・積載の制限を超えて運転する許可(制限外許可)の許可証などを定めた条です。
出発地の警察署長は、第56条(設備以外の場所への積載・荷台への乗車)や第57条第3項(分割できない荷物の制限超過)の許可(制限外許可)をしたときは、許可証を交付しなければなりません(第1項)。
許可証の交付を受けた車両の運転者は、その許可に係る車両を運転している間、許可証を持っていなければなりません(第2項)。
警察署長は、必要と認めるときは、政令の定めに従い、危険を防ぐために必要な条件を許可に付けることができます(第3項)。許可証の様式や手続は内閣府令で定めます(第4項)。
条文(原文)
出発地警察署長は、第五十六条又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。
3 制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。
4 第一項の許可証の様式その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第56条 乗車又は積載の方法の特例
道路交通法施行令で、この条(法第58条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第二十四条 (制限外許可の条件)
法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
一 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。
二 車両の前面の見やすい箇所に法第五十八条第一項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。
三 前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項
2 出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。
道路交通法施行規則で、この条(法第58条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第八条 (制限外許可証の様式等)
車両の運転者は、法第五十六条又は第五十七条第三項の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。
2 前項の申請書及び法第五十八条第一項の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。
道路交通法施行規則第九条の二十一 (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等)
法第七十五条の十二第三項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一 特定自動運行用自動車の道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証の写し又は同法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面
二 許可を受けようとする者(以下この条において「特定自動運行許可申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し
三 特定自動運行許可申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等の写し
四 特定自動運行許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
五 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
六 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真
七 法第七十五条の十三第一項第五号の基準に適合することを明らかにする書類
2 公安委員会は、特定自動運行許可申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第七十五条の十二第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、公安委員会は、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
