道路交通法 第101条の6 医師の届出

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第五節 免許証等の更新等

この条のポイント

医師が、運転に支障のある病気などを公安委員会に届け出られることを定めた条です。

医師は、診察した人が、第103条第1項第1号・第1号の2・第3号(一定の病気、認知症、アルコール・薬物の中毒)のいずれかに当たると認めた場合に、その人が免許を受けた人(または国際運転免許証等を持つ人)であると知ったときは、診察の結果を公安委員会に届け出ることができます(第1項)。届出は義務ではなく、できる規定です。

医師から、診察した人が免許を受けているかの確認を求められたときは、公安委員会は回答します(第2項)。

刑法の秘密漏示罪などの守秘義務の規定は、この届出を妨げるものと解釈してはならないとされています(第3項)。

条文(原文)

第百一条の六 (医師の届出)

医師は、その診察を受けた者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持する者(本邦に上陸(同条に規定する上陸をいう。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている者を除く。)であることを知つたときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。

2 前項に規定する場合において、公安委員会は、医師からその診察を受けた者が免許を受けた者であるかどうかについての確認を求められたときは、これに回答するものとする。

3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による届出をすることを妨げるものと解釈してはならない。

4 公安委員会は、その管轄する都道府県の区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第103条 免許の取消し、停止等
  • 第107条の2 国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。