道路交通法 第108条の29 地域交通安全活動推進委員
この条のポイント
地域交通安全活動推進委員を定めた条です。
公安委員会は、地域の交通の状況に詳しい人で、社会的な信望があること、熱意と時間的な余裕があること、生活が安定していること、健康で活動力があることの要件を満たす人の中から、地域交通安全活動推進委員を委嘱できます(第1項)。
推進委員は、住民への交通安全教育、高齢者・障害者などの通行の安全を確保する方法についての運動、適正な駐車・道路の使用の方法についての運動、特定小型原動機付自転車・自転車の適正な通行の方法についての運動などを行います(第2項)。交通安全教育は交通安全教育指針に従って行います(第3項)。
推進委員は名誉職です(第4項)。要件を欠いたり非行があったりしたときは、解嘱されることがあります(第5項)。
条文(原文)
公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三 生活が安定していること。
四 健康で活動力を有すること。
2 地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
一 適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
二 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
三 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
四 特定小型原動機付自転車又は自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
五 前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
3 前項第一号の交通安全教育は、交通安全教育指針に従つて行わなければならない。
4 地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
5 公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三 地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
6 前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
