道路交通法 第108条の3の5 特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令

第六章の二 講習

この条のポイント

電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車や、自転車の危険な運転を繰り返す人への講習の受講命令を定めた条です。

公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転で、交通の危険を生じさせるおそれのある違反として政令で定める行為(特定小型原動機付自転車危険行為)を繰り返した人が、さらに運転すると交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、3か月を超えない範囲で期間を定め、その期間内に行われる特定小型原動機付自転車運転者講習を受けるよう命じることができます(第1項)。

自転車についても同じで、政令で定める危険な違反行為(自転車危険行為)を繰り返した人に、3か月を超えない範囲で期間を定め、自転車運転者講習を受けるよう命じることができます(第2項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百八条の三の五 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令)

公安委員会は、特定小型原動機付自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「特定小型原動機付自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に特定小型原動機付自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(次条において「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

2 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「自転車危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第百八条の二第一項第十六号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第108条の3の5)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十八条の四の四 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令の方法)

法第百八条の三の五第一項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の三の命令書を交付して行うものとする。

2 法第百八条の三の五第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の十一の四の命令書を交付して行うものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第三十八条の四の五 (特定小型原動機付自転車運転者講習等の受講命令等についての報告事項)

法第百八条の三の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。