道路交通法 第86条 第二種免許
この条のポイント
第二種免許(バス・タクシーなど旅客の運送に必要な免許)を定めた条です。
旅客自動車を、旅客自動車運送事業の旅客を運送する目的で運転しようとする人は、大型自動車なら大型第二種免許、中型・準中型自動車なら中型第二種免許、普通自動車なら普通第二種免許、大型特殊自動車なら大型特殊第二種免許を受けなければなりません(第1項)。
第二種免許を受けた人は、対応する第一種免許で運転できる車も運転できます(第2項)。
旅客用車両を牽引して旅客を運送するには牽引第二種免許が必要です(第3項・第4項)。
運転代行の車(代行運転普通自動車)を運転するには、普通第二種免許が必要です(第5項)。大型・中型第二種免許でも運転できます(第6項)。
条文(原文)
次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。
| 自動車の種類 | 第二種免許の種類 |
| 大型自動車 | 大型第二種免許 |
| 中型自動車及び準中型自動車 | 中型第二種免許 |
| 普通自動車 | 普通第二種免許 |
| 大型特殊自動車 | 大型特殊第二種免許 |
2 前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。
3 牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引第二種免許を受けなければならない。
4 牽引第二種免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
5 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。
6 大型第二種免許又は中型第二種免許を受けた者は、第二項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。
関連条文
道路交通法施行規則で、この条(法第86条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十三条 (教習の時間及び方法)
令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一 技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の一の表のとおりとする。
二 学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の二の表のとおりとする。
2 現に大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けている者に対する大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習(現に中型仮免許を受けている者に対する大型免許に係る教習、現に準中型仮免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る教習及び現に普通仮免許を受けている者に対する大型免許、中型免許又は準中型免許に係る教習を除く。)については、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科(一)を行わないことができる。
3 現に準中型免許に係る教習(以下この項において「準中型教習」という。)を受けている者が当該準中型教習に代えて普通免許に係る教習(以下この項において「普通教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始めたものとする。
4 現に大型二輪免許に係る教習(以下この項において「大型二輪教習」という。)を受けている者が当該大型二輪教習に代えて普通二輪免許に係る教習(以下この項において「普通二輪教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通二輪教習の一部を行わないことができる。この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。
5 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。
一 技能教習については、次のとおりとする。
二 学科教習については、次のとおりとする。
6 前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
