道路交通法 第114条 方面公安委員会への権限の委任

第七章 雑則

この条のポイント

北海道の公安委員会の権限を、方面公安委員会に行わせられることを定めた条です。

この法律の規定で道公安委員会(北海道公安委員会)の権限とされている事務は、政令の定めに従い、方面公安委員会に行わせることができます。

北海道は面積が広いため、警察法にもとづき、函館・旭川・釧路・北見の各方面に方面公安委員会が置かれています。交通規制などの事務を、地域ごとの方面公安委員会が担えるようにするための規定です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第124条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百十四条 (方面公安委員会への権限の委任)

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第114条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第十四条 (緊急自動車の要件)

前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。