道路交通法 第108条の20 事業計画等の提出
この条のポイント
交通事故調査分析センター(分析センター)の事業計画などの提出を定めた条です。
分析センターは、毎事業年度の事業計画と収支予算を作り、その事業年度が始まる前に国家公安委員会に提出しなければなりません。変更しようとするときも同じです(第1項)。
また、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表、財産目録を作り、その事業年度が終わってから3か月以内に国家公安委員会に提出しなければなりません(第2項)。
全国に1つだけ指定される分析センターの運営の状況を、国家公安委員会が把握できるようにするための規定です。
条文(原文)
分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
