道路交通法 第45条 駐車を禁止する場所
この条のポイント
駐車をしてはいけない場所(駐車禁止場所)を定めた条です。車両は、標識等で駐車が禁止されている場所と、次の場所では駐車してはいけません。警察署長の許可を受けたときは別です(第1項)。
道路外の施設(車庫や駐車場など)の自動車用の出入口から3メートル以内。道路工事の区域の側端から5メートル以内。消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端や出入口から5メートル以内。消火栓、指定消防水利の標識の位置、防火水槽の吸水口などから5メートル以内。火災報知機から1メートル以内。
また、駐車したときに車の右側の道路上に3.5メートル(標識等で距離の指定があればその距離)以上の余地がなくなる場所では、駐車してはいけません。荷物の積み下ろしで運転者がすぐ運転できる状態のときや、けが人の救護でやむを得ないときは別です(第2項)。交通が頻繁でないと公安委員会が指定した区域では、第2項は適用されません(第3項)。
条文(原文)
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第47条 停車又は駐車の方法
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
