道路交通法 第49条の6 時間制限駐車区間における停車の特例

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第九節 停車及び駐車

この条のポイント

時間制限駐車区間での停車の特例を定めた条です。

第44条第1項は、交差点や横断歩道の前後5メートル以内などを駐停車禁止の場所としています。ところが、時間制限駐車区間の中では、第49条の3第3項の道路標識・道路標示によって、こうした場所の一部が駐車できる部分として指定されていることがあります。

この条は、そのように駐車できる部分として指定されている場所では、第44条第1項の規定にかかわらず、車両が停車できることを定めています。駐車できる場所で停車ができないという矛盾をなくすための規定です。

条文(原文)

第四十九条の六 (時間制限駐車区間における停車の特例)

車両は、第四十九条の三第三項の道路標識等により車両が駐車することができる道路の部分として指定されている時間制限駐車区間の第四十四条第一項各号に掲げる道路の部分においては、同項の規定にかかわらず、停車することができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第49条の3 時間制限駐車区間における駐車の方法等
  • 第44条 停車及び駐車を禁止する場所

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。