道路交通法 第123条 罰則

第八章 罰則

この条のポイント

法人などの業務で違反があった場合に、行為者のほか、その法人なども罰する規定(両罰規定)です。

法人の代表者や、法人・個人の代理人・使用人などの従業者が、その法人・個人の業務に関して、条文に挙げられた違反行為をしたときは、行為をした人を罰するほか、その法人や個人に対しても、それぞれの条の罰金刑または科料刑が科されます。

対象になる違反は、使用者による無免許運転・酒気帯び運転・過積載などの命令・容認、特定自動運行の違反、整備不良車両の運転、安全運転管理者の選任義務違反、道路使用許可の違反など、第117条第3項から第121条第2項までのうち、条文に挙げられたものです。

条文(原文)

第百二十三条 (罰則)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十七条第三項、第百十七条の二第二項、第百十七条の二の二第二項、第百十七条の四第二項、第百十七条の五第二項、第百十八条第二項、第百十九条第二項、第百十九条の二から第百十九条の二の三まで、第百十九条の二の四第二項、第百十九条の三第二項、第百二十条第二項又は第百二十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。