道路交通法 第128条 反則金の納付

第九章 反則行為に関する処理手続の特例 第三節 反則金の納付及び仮納付

この条のポイント

反則金の納付を定めた条です。

通告を受けた反則金(通告書の送付費用の通告も受けた人は、その費用を含む)は、通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に、政令の定めに従って国に納めなければなりません。政令で定めるやむを得ない理由で期間内に納められなかった人は、その事情がやんだ日の翌日から10日以内です(第1項)。

反則金を納めた人は、通告の理由になった行為の事件について、公訴を提起されず(刑事裁判にかけられず)、家庭裁判所の審判にも付されません(第2項)。

反則金を納めれば刑事手続に進まない、というのが交通反則通告制度の中心です。納めない場合は、刑事手続の対象になり得ます(第130条)。

条文(原文)

第百二十八条 (反則金の納付)

前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。

2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第128条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第五十一条 (納付期間の特例)

法第百二十八条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、災害により納付の場所への交通が途絶していたことその他これに準ずる理由で法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告を受けた者の住所地を管轄する警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)がやむを得ないと認める事情があつたこととする。

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道路交通法施行令第五十二条 (反則金の納付及び仮納付)

法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告をするときは、内閣府令で定める様式の納付書を交付するものとする。

2 次に掲げる者は、その者の住所地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。

一 第四十七条第二項の規定により記載された通告の日後に通告書の送付を受けたことにより、当該通告書に記載された反則金の納付の期限後に反則金を納付しようとする者

二 前条に規定するやむを得ない理由のため通告を受けた日の翌日から起算して十日以内に反則金を納付することができなかつた者で、反則金を納付しようとするもの

3 法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該各号に定める者に対して行わなければならない。

一 第一項の納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)による方法 日本銀行(国の歳入金の受入れを取り扱う代理店を含む。)

二 第一項の通告に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員のうち会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により反則金の収納に関する事務を行うこととされたものの預金又は貯金の口座であつて、当該事務のために管理するものとして当該都道府県警察の警察本部長が公示したものへの振込み(当該反則行為をした者の氏名その他内閣府令で定める事項を明らかにして行うものに限る。)の方法 当該職員

4 反則金の納付は、分割して行うことができない。

5 第一項の規定により納付書の交付を受けた者は、納付書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する警察本部長に納付書の再交付を申請することができる。

6 第一項、第三項及び第四項の規定は、法第百二十九条第一項の規定による仮納付について準用する。この場合において、第一項中「法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告」とあるのは「法第百二十六条第一項又は第四項の規定により告知」と、第三項第一号中「納付書(前項各号に掲げる者にあつては、同項の納付書)」とあるのは「納付書」と、同項第二号中「通告」とあるのは「告知」と、「告知に係るもの」とあるのは「もの」と読み替えるものとする。

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道路交通法施行令第五十二条の二 (家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)

法第百三十条の二第一項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第二項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。

2 第五十一条並びに前条第二項第二号及び第三項から第五項までの規定は、法第百三十条の二第三項において準用する法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と、同条第三項第一号中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前項各号」とあるのは「同条第二項において読み替えて準用する前項第二号」と、同項第二号中「第一項の通告に係る反則行為が行われた地」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定による指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地」と、「(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員」とあるのは「の職員」と、「反則行為を」とあるのは「指示に係る反則行為を」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。